ディスクロージャー

ディスクロージャーとは、企業の経営内容や財務状態、業務状況など、その企業に関する情報を公開することです。企業内容開示制度とも呼ばれています。

日本のディスクロージャー制度は、金融商品取引法(旧証券取引法)に定められたものと商法に定められたもの、証券取引所などの要請に基づくものがありますが、いずれも基本的に、投資家が投資判断を行うのに必要な資料の提供や、事業内容や財務状況などを正確に開示することで投資家の保護を図ることを目的としています。

金融商品取引法におけるディスクロージャー制度は、一般投資者が合理的な判断に基づいて、投資を行うことができるように、企業に有価証券報告書や財務諸表など、必要な資料 を提出するよう定めています。

また金融機関においては、その公益性を踏まえ、銀行法・信用金庫法等の法律に基づいて、業務及び財産の状況に関する説明資料の公開が義務付けられており、この説明資料の冊子を、ディスクロージャー誌と称しています。
ディスクロージャー誌は「公衆の縦覧に供しなければならない」と定められており、銀行の店頭に備えられ、投資家や預金者に公開されています。

近年では、企業の社会的な責任という観点から、単に会計情報だけでなく、環境問題対応や法令順守、原材料に関する情報など、多くの方面から開示が求められてきており、ディスクロージャーの範囲は拡がる傾向にあります。

2001年4月、情報公開法が施行され、行政機関の保有する情報も国民の請求に応じてディスクロージャーされるようになりました。しかしせっかく公開された情報も、不開示と称する黒塗りが横行し、行政の情報出し渋り体質は相変わらず、といったところです。