意匠権

意匠権とは、意匠登録された意匠を独占的に利用できる排他的独占権で、主に意匠法により規定された工業所有権(産業財産権)のひとつです。
意匠とは、物品(部分を含む)の形状、模様、色彩、もしくはこれらの組み合わせに関するデザインのことです。

意匠権は登録によって発生しますが、登録を設定するためには、特許庁に出願し、工業上利用できること、新しい意匠であること(新規性)、創作が簡単でないこと(創作非容易性)、不登録事由(公序良俗に反するおそれがある等)に該当しないこと、最も早い出願であること(先願) などの要件を満たしているかどうかの審査を受ける必要があります。
意匠権の存続期間は設定の登録の日から20年間(2007年3月以前のものは15年)です。

意匠権者は、意匠権の侵害に対して差止請求ができ、また、民法の規定によって不法行為 による損害賠償や不当利得の返還の請求もできます。

意匠権といえば、自動車のデザインなどが思い浮かびますが、機能性に富んだ美しい意匠は「匠の国の企業」の大きな財産ですよね。