知的財産権

知的財産権とは、人間の知的な創造活動の成果物である技術やアイディア、情報、あるいは創作物などの知的財産(無形財産)に関する権利の総称で、知的創造活動の成果物を創作者の財産として保護するための権利です。知的所有権、無体財産権とも呼ばれています。

具体的には、知的財産及び知的財産権は、知的財産基本法において次のように定義されています。
①発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物等、人間の創造的活動により創出されるもの。
②商標等、事業活動において、自社の商品やサービスなどの表示のため、用いられるもの。
③営業秘密その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報などのこと。

法的側面でみると、知的財産権は、産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)、著作権、著作隣接権、回線配置利用権、育成者権などに類別されます。また、種苗法や不正競争防止法なども知的財産を保護する働きをしています。

知的財産権は、産業財産権は特許庁に、回路配置利用権はソフトウェア情報センターに、育成者権は農林水産省に、それぞれ登録することにより権利が発生します。
また、著作権は著作物を創作した時点で、著作隣接権は実演などを行った時点で、それぞれ権利が発生するので登録の必要はありませんが、文化庁への登録制度は設けられています。

近年日本でも、財産価値のある情報を産業の基盤に据えて経済再生を図る、国家戦略としての知的財産立国実現のための施策が進められています。
これは国際的な流れでもあり、世界知的所有権機関(WIPO)でも知的所有権保護のための国際的なルールづくりが進められています。