特許権

特許権とは、新規の発明をした者に対して与えられる、業として、特許発明(特許の付与された発明)を独占的に実施することのできる権利のことです。産業財産権のひとつで、特許法に規定されています。

特許権の対象となる「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想(物自体やその方法)の創作のうち高度のもの、と特許法に定義されています。
経済法則のみを利用した、投資運用技術などは、特許付与の対象とはなりません。
そして特許発明の「実施」とは、物の発明においては、その物の生産、使用、譲渡等を、方法の発明においては、その方法を使用をすることを、物を生産する方法の発明においては、その方法の使用に加えて、その方法により生産した物の使用、譲渡等のことをいいます。

特許権を得るには、特許庁に対して特許出願を行う必要があります。そこで、新規性や進歩性、利用可能性などの要件を満たしているかどうかを審査され、認められれば、登録されて、特許権が発生します。特許権の存続期間は特許の出願から20年間となっています。

特許権を他者に侵害された場合、侵害者に対して、侵害行為の差し止めや損害賠償を求めることができます。

経済のグローバル化に伴い、特許権をめぐる国際的な紛争も増加・激化する傾向にあります。特許の保護・活用は国家の重要な課題として考えたいものです。