インサイダー取引

インサイダー取引とは、「会社関係者」など、企業の業務等に関する「重要事実」を知り得る者が、その立場により知った重要な「未公開」情報を利用して、当該株式等の売買を行うことです。

インサイダー取引における「会社関係者」「重要事実」「公開」とは、それぞれ次の通りです。

「会社関係者」とは、上場会社等の役員・従業者等、帳簿閲覧権者、監督官庁の公務員、取引先や顧問弁護士・公認会計士等、ジャーナリストなど職務上情報受領する者、元会社関係者(1年以内の関係者)などのことです。

「重要事実」とは、新株発行や自己株式の取得、合併等の決定事項、債務不履行等の発生事実、売上高や経常利益等の決算情報などのことで、その事実の「公開」とは、重要事実が複数の報道機関に公開され、12時間以上経過すること、重要事実の記載された有価証券報告書等が公衆の縦覧に供されることなどです。

インサイダー取引は、金融商品市場の公正性、健全性を損ねる、不公正取引の代表選手であり、投資家保護、金融商品市場への信頼確保の観点から、金融商品取引法で厳しく規制されています。違反者には、刑事罰や罰金などの処分が課されます。