公衆送信権

公衆送信権とは、著作者がその著作物を、様々なメディアを通して不特定多数の公衆に向けて送信・伝達する権利、著作物を広める権利のことです。著作権のひとつで、著作権法第23条において、規定されています。

この著作物を送信・伝達するメディアとしては、公衆向けのあらゆる送信形態(公衆送信という概念です)が対象とされており、具体的には、放送(テレビやラジオ等)、有線放送(ケーブルテレビや音楽放送等)、並びに自動公衆送信(インターネットのウェブサイト等=公衆からのアクセスにより自動送信がなされる)などが挙げられます。
また、自動公衆送信においては、著作者に送信可能化権(サーバー等に著作物の蓄積などをしておき、いつでも不特定多数がアクセスできるようにしておくこと)が認められています。

インターネットの登場以降、公衆送信は個人でも手軽にできるようになりましたが、それにともない、他人の著作物を勝手に動画で流すなどの、著作権の侵害行為(送信可能化も含む)も多発するようになりました。
取り締まりも厳しくなっているようですが、あの手この手を用いたその種の事件は後を絶たず、いたちごっこの感がありますね。