著作権

著作権とは、著作物の利用に関する、独占的・排他的な権利のことで、著作者などの権利者に認められています。知的財産権のひとつであり、著作権法によって、著作物の財産的利益が保護されています。コピーライトとも呼ばれています。

著作権法において、著作物とは、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術、または音楽の範囲に属する」と定められており、そして著作物に関する権利(著作権)とは、複製権、上演権、放送権、口術権、展示権、上映権、貸与権、翻訳権、公衆送信権及び、二次的著作物の利用権など、とされています。

著作権は、登録などの手続きを必要とせず(無方式主義)、著作物が創作された時点で発生します。存続期間は、原則として著作者の死後(条件によっては公表後)50年(映画は公表後70年)となっています。

著作権を侵害した場合、民事と刑事の両方で責任を問われることになります。
民事責任に関しては、損害賠償請求、不当利得返還請求などを受ける恐れがあり、刑事責任に関しては、懲役や罰金などの罰則規定が設けられています。

著作権の保護についての国際条約には、ベルヌ条約、WIPO著作権条約等があり、これらの条約を締結している国は、条約に準拠する形で国内の著作権法令を定めています。

著作権は、著作者の財産的な利益を保護する権利ですが、著作者の「人格的な」権利を保護する権利としては著作人格権があります。財産権としての著作権は、譲渡や相続により、著作者以外の者でも権利者となり得ますが、著作者人格権は著作者に専属します。

また、著作権に関連した権利として、著作隣接権があります。
これは、著作物の創作者ではないものの、著作物の伝達者として大きな役割を果たしている、実演家(歌手や演者など)やレコード製作者、放送事業者等が、著作物を利用する際に認められた権利です。

いまは、「青空文庫」などをはじめとして、著作権が消滅した文学作品を主にネット上などで公開するサイトもありますよね。名作文学をより手軽に親しめる時代になりました。