複製権

複製とは、ある作品の印刷、写真撮影、書写、録音、録画、複写などの行為をいいます。
複製権とは、著作物を複製する権利のことです。
著作権法第二十一条に規定されており、著作者及び著作物の財産的な価値を保護する、著作権の中でも極めて重要で基本的な権利です。
複製権は、著作者が持っていますが、通常は、作品を公に伝達する役割を担っている、出版社等の媒介者が、著作者から委託される形で行使します。

著作者の許可を得ていない、勝手な複製利用(配布・販売等)は、複製権の侵害にあたりますが、著作権法では、ある一定の条件を満たす複製については、複製権の侵害にはならないとしています。
具体的には、私的使用(家庭内などで楽しむための複製)、図書館などでの複製、教科書への掲載、学校における複製、視・聴覚障害者等のための複製などが例外として認められています。

IT技術の進展によって、電子的複製(スキャナー等の電子的な方法で、パソコンなどへのデータの取り込みや蓄積・保管等の行為)が容易になり、それに伴って、昨今は複製権の侵害となるケースも多発し、摘発数も増加しています。