資本金とは、出資者が企業に拠出した金額です。2006年に施行された新会社法により、会社の種類は大きく、株式会社と持分会社に分けられましたが、本稿では、主に株式会社の資本金について解説します(持分会社においては、合同会社以外の合名会社・合資会社は、資本金が登記事項とはなっていません)。
会社法の規定により、株式会社の資本金の額は、設立又は株式の発行に際して株主となる者が、当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする、とされています。
つまり、出資者が株式会社に対して払い込んだ額ということですが、この金額の2分の1を超えない額については、資本金とせずに資本準備金とすることができます。
株式会社は有限責任ですから、債権者保護の観点から、最低限維持しておくべき資産の明示が必要で、資本金は、その会社財産を確保するための基準となり、事業運営の基礎となる資金です。
以前は、最低資本金として有限会社で300万円、株式会社で1000万円の資金が必要とされていましたが、新会社法(2006年4月施行)において、最低資本金制度がなくなり、資本金1円から会社を設立することが認められるようになりました。
資本金の額は、法律に基づいて算出されるため、会社の業績の良し悪しによって、増減したりはしません。