商標とは、事業者が自社の商品やサービスを、他社のものと区別するために使用する識別のための標識です。
具体的には、文字や記号、図、もしくはこれらを組み合わせたもので、それが企業、あるいは商品・サービスのマークやネーミングとして商標使用されています。
商標権とは、この商品やサービスに付ける商標を、財産として保護し、独占的・排他的に使用できる権利のことで、知的財産権のひとつです。
商標権は、商標と、その商標を使用する商品・サービスの組合せでひとつの権利となっています。
商標権は、特許庁へ商標を出願して商標登録を受けることにより、発生しますが、公益に反する恐れのある商標や他人の商標と紛らわしい商標などは、登録することができません。
また、同一または類似の商標の出願があった場合、先に出願した者に登録を認めています(先願主義)。
商標権の存続期間は設定登録の日から10年間ですが、申請により、10年ごとに何度でも更新することができます。
商標登録がなされると、商標権利者は、指定商品・指定サービスの登録商標について、独占的・排他的権利を有します。
商標権は、日本全国に効力が及び(外国には及びません)、権利の侵害者に対しては、侵害行為の差し止め、損害賠償等を請求できます。
長年使用されてきた商標は、その商品の「顔」であり、ブランドイメージそのものでもありますから、企業にとっては極めて重要な資産のひとつといえます。